不動産売買の流れ


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不動産売買売却にかかる期間

不動産業者と契約を交わしてから、買主と売買契約を結ぶまでは、1~3カ月程度かかるのが一般的です。また、売買契約から引き渡しまでも1~3カ月ほどはかかります。「このタイミングで売りたい」と決まっているのであれば、その半年ほど前を目安に、売却に向けての活動を開始しましょう。

媒介契約の違い

一般媒介契約    専任媒介契約 専属専任媒介契約
他の不動産会社への依頼 × ×
売主への活動状況報告 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズ(※)への登録 △(任意) 〇(契約締結後7日以内)    〇(契約締結後5日以内)   
売主が自分で買主を見つける   
(自己発見取引)
×
契約の有効期間 制限なし 3カ月以内 3カ月以内

譲渡税(所得税・住民税)と利益(譲渡所得)

収入金額

売った金額は、売却によって得られる収入金額のことです。手付金と残金という形で2回に分けて受領することが一般的ですが、この収入金額はそれらの合計額となります。また、一般的に売買契約書に金額の記載がなく、忘れがちなものが、「固定資産税の精算金」です。不動産に関わる固定資産税は、その不動産を1月1日時点で所有している者のところに請求がいきます。例え、年の途中の6月30日に売却しても、1年分の固定資産税を市区町村に払う必要がでてきます。ですので、一般的には、この払い過ぎている固定資産税を売買金額とは別に買主から受け取ることになります。これを「固定資産税の精算金」と言い、この金額も収入金額に参入する必要があります。

取得費

・購入代金(建築価格)

・仲介手数料

・契約書印紙代

・登録免許税

・司法書士報酬

・不動産取得税

・借入に関わる手数料

・固定資産税等の精算金

・取り壊し費用

・造成費等  等

譲渡費用

・売却に際して不動産会社に支払った仲介手数料

・売買契約書に貼り付ける印紙税

・借家人を立ち退かせるための退去料

・土地売却の為の建物の取り壊し費用

特別控除額

・居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例

税率

・所有期間が5年以内の場合(短期譲渡)→ 39.63%(所得税等30.63%、住民税9%)

・所有期間が5年超の場合(長期譲渡)→ 20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)